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【対策はお済ですか?】溶接ヒューム法改正について

2021.04.14

「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2分類)になりました。(令和341日施行)


新たな規制への措置(抜粋)


① 全体換気装置による換気等

⇒金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場には、全体換気装置による換気の実施、またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。


② 溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用等

⇒「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」の場合、令和4331までに個人ばく露測定による溶接ヒューム濃度の測定を行う必要があります。

また、測定結果に応じて適切な呼吸用保護具(防塵マスク)を選定し、労働者に使用させます。


③ 掃除等の実施

⇒金属アーク溶接等作業に労働者を従事させる時は、水洗等によって毎日1回以上掃除しなければなりません。※HEPAフィルター付集塵機でも可。粉じんを再飛散させない。


④ 特定化学物質作業主任者の選任

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任する必要がございます。※新潟の技能講習はこちら


⑤ 特殊健康診断の実施

⇒溶接ヒューム等を取り扱う業務に従事する労働者に対して、6か月以内毎に1回、定期的に特定化学物質に係る特殊健康診断を実施する必要がございます。


⑥ その他

 

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「溶接ヒューム対策まだしていない」、「いつまでに何を対策しなければならないの」、

このようなお困り事ないでしょうか。


株式会社マルサンがお客様に合わせて、総合的に解決致しますので、お気軽にお問い合わせください。


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